共有持分の家屋に係る単独所有敷地の住宅借入金等特別控除
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
私(子)は昨年、単独でローンを組んで土地を購入しました。その土地の上に父と共有で居住用家屋を建築し、同年中に同居しました。建築費用については、父は現金で支払い、私はこれもローンを組みました。 私が住宅借入金等特別控除を受けようとする場合、父の家屋の持分に相当する敷地は父に対する使用貸借となり、特別控除の適用外となるのでしょうか。他の要件は満たしています。
A. 回答
ご質問のように取得した居住用の家屋が他の者との共有で、敷地が貴方の単独所有の場合には、たとえ家屋の持分が共有であるとしても用途上は不可分の関係にありますので、敷地全体が居住用家屋の敷地に該当するものとして扱うこととされています。 したがって、他の要件を満たすのであれば、質問者は、住宅借入金等の年末残高のうち、土地の購入価額に対応する金額と建物の建築費の持分に対応する金額との総額を住宅借入金等特別控除の対象として差し支えありません。
参考条文等
租税特別措置法 第41条 租税特別措置法施行令 第26条第3項 民法 第249条
<税務相談室>
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