高額介護サービス費は医療費を補填する保険等に該当しますか
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
介護施設を利用していますが、介護保険から高額介護サービス費を支給されました。所得税の確定申告において医療費控除の計算をするとき、この金額は「医療費を補填する保険等」として控除して申告しなければなりませんか。
A. 回答
医療費を補てんする保険金等に該当します。介護保険法では、要介護被保険者が受けた居宅サービスや施設サービス等に係る自己負担額が一定額を超えたときには高額介護サービス費を支給することになっています。従って、高額介護サービス費は、支払った医療費を補てんする保険金、損害賠償金その他これに類するものに該当するものと考えます。
参考条文等
所得税法 第73条 介護保険法 第51条
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