死亡した者に支払う退職金の源泉徴収について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
この度当社の役員が亡くなり、死亡退職金を支給することとなりました。この場合、退職所得控除額を超える部分については源泉徴収をするのでしょうか。
A. 回答
源泉徴収をする必要はありません。 死亡後に支給される退職金は、死亡により退職した者の遺族が受け取る退職手当であり、相続税の課税価格に算入されることとなり所得税は課税されません。 ただし死亡した者の退職金であっても、死亡後3年経過してから支給が確定したものについては相続税の課税価格に算入されないので、所得税の課税対象となります。 しかしこの場合は、その支給を受けた遺族の「一時所得」となり、源泉徴収は必要ありません。受けた遺族が一時所得として確定申告をすることになります。
参考条文等
所得税法 第9条 所得税基本通達 9-17、34-2 相続税法 第3条第1項
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