返還を要しなくなった保証金の収益計上時期について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
不動産の賃貸借契約を締結し、契約当初に保証金を預かりましたが、契約には返還を要しない額の記載はありませんでした。その後中途解約され、借主より保証金の全額を違約金として返還をしなくてよい旨の通知がありました。この場合、返還を要しない保証金の所得区分とその収入の計上時期はいつでしょうか。
A. 回答
不動産等の貸付けをしたことにより収受した保証金等で、不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額については、その不動産等の貸付が終了した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入することとなります。この場合は、借主より通知があった日が収入に計上すべき日となります。
参考条文等
所得税法 第26条、第36条 所得税基本通達 36-7
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