相談事例Q&A

事業者で所得金額が基礎控除額以下になった場合の扶養親族の可否

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 青色申告の事業者ですが、今年は合計所得金額が基礎控除額以下になってしまいました。同居している娘の扶養親族として扶養控除を受けることはできますか。

A. 回答

 扶養親族とは、居住者の配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)並びに児童福祉法により養育を委託された児童(いわゆる里子)及び老人福祉法により養護を委託された老人で、その年の12月31日の現況で次の要件に当てはまる人をいいます。
(1)納税者と生計を一にしていること。
(2)年間の合計所得金額が48万円(令和7年12月1日以後は、58万円)以下であること。
(3)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 したがって、娘さんと生計を一にしているのであれば、娘さんの扶養親族として扶養控除を受けることができます。

参考条文等

所得税法 第2条第1項第34号、第84条、第85条


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