相談事例Q&A

相続発生日時点で受給していない年金(未支給年金)の課税

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 令和6年12月から令和7年1月分の共済年金が令和7年2月12日に振込まれていますが、本人は令和7年2月6日に死亡しています。この年金の課税関係はどうなるのでしょうか。

A. 回答

 本人が死亡後に確定した年金に該当し、その年金は遺族に支給されますので、支給を受けた遺族の一時所得となります。なお、相続発生日時点で受給していない年金は未支給年金に該当し、相続財産に計上しないこととされています。(平成7年11月7日 最高裁判決)

参考条文等

所得税法 第34条、第36条                                                          所得税基本通達 36-14                                                            所得税基本通達 34-2               


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