相続発生日時点で受給していない年金(未支給年金)の課税
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
令和5年12月から令和6年1月分の共済年金が令和6年2月12日に振込まれていますが、本人は令和6年2月6日に死亡しています。この年金の課税関係はどうなるのでしょうか。
A. 回答
本人が死亡後に確定した年金に該当し、その年金は遺族に支給されますので、支給を受けた遺族の一時所得となります。 なお、相続発生日時点で受給していない年金は未支給年金に該当し、相続財産に計上しないこととされています。 (平成7年11月7日 最高裁判決)
参考条文等
所得税法 第34条、第36条 所得税基本通達 36-14 所得税基本通達34-2
<税務相談室>
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