開業前の借入金の利子の取扱い
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
個人の医者が、病院を開業するにあたって土地建物を取得しました。この土地と建物の購入資金は、ほとんど借入金です。開業前の借入金利子を「開業費」として繰延資産に計上することは可能ですか。
A. 回答
開業前の固定資産取得のための借入金の利子等は当該固定資産の取得価格に算入します。また、建物の減価償却は、竣工した時からではなく、医院としての事業開始時より行うこととなります。
参考条文等
所得税法 第38条 所得税基本通達 38-8
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