賃貸人が支払った立退料
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
不動産の賃貸を行っている個人ですが、この賃貸している土地、建物を譲渡することとなり、入居者を立退かせるために立退料を支払いました。支払った立退料は不動産所得の必要経費として控除してよいでしょうか。
A. 回答
立退料は立退きの態様によって、次の区分により取り扱うこととされています。
1 建物の譲渡に際し支払う立退料・・・譲渡費用
2 土地を譲渡するために建物を取り壊し、その取り壊しに際し支払う立退料・・・土地の譲渡費用
3 賃貸中の建物の貸借人に支払う立退料 1、2以外の不動産所得の基因となっていた建物の貸借人に支払うもの・・・不動産所得の必要経費。
従って上記質問の場合は、土地、建物を譲渡するための譲渡費用となります。
参考条文等
所得税法 第33条、第37条 所得税法基本通達 33-7、37-23
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