居住者である外国人労働者の扶養控除
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
居住者である外国人労働者が母国の両親等の親族に収入がないため、生活費を送金している場合、両親等を扶養控除の対象とすることが出来るでしょうか。
A. 回答
扶養控除の対象となる扶養親族とは、居住者の親族で居住者と生計を一にするもの(配偶者・事業専従者・青色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下のものをいいますが、国内に居住しているか否かを問いません。また、居住者が親族と日常の起居をともにしていなくても親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、それらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われます。ただし令和5年1月からは、国外居住親族が扶養控除の適用を受けるためには、対象者が一定の要件に該当し、給与等の支払者に送金関係書類等の提出又は提示をすることが必要です。
よって、上記の要件を満たし、必要な書類を勤務先等へ提出又は提示していれば、海外で別居している親族であっても扶養控除の対象にすることが出来ます。
参考条文等
所得税法 第2条第1項第34号、第34号の2、第84条 所得税法基本通達 2-47
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