公益法人が収益事業を廃止した場合の申告期限
[平成30年1月1日現在法令等]
Q. 質問
公益法人が事業年度の中途で収益事業を廃止しました。収益事業の申告期限はいつですか。
A. 回答
公益法人等の事業年度は定款で定められています。公益法人等が収益事業を廃止しても、当該法人の解散ではありませんので、事業年度は区分されません。 したがって、収益事業分の法人税の申告は当該事業年度終了の日から2か月以内となります。(申告期限の延長を行っている場合はその期限) なお、収益事業を廃止した後速やかに「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業廃止届出書」を提出して下さい。
参考条文等
法人税法 第14条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条、第148条、第151条、第202条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室