清算人登記を行っていない場合の法人税申告書
[平成30年1月1日現在法令等]
Q. 質問
株式会社を解散しました。清算人登記を行っていません。法人税申告書の代表者氏名欄はどのように記載したらよいでしょうか。
A. 回答
会社法478条第1項において、(1)定款に定める者ある場合(2)株主総会の決議によって選任された者がある場合を除き、解散前の全取締役が清算人になることを原則としています。 代表者氏名欄は代表清算人として、旧代表者名を記載することとなります。取締役が1名の場合は清算人として旧代表者名を記載することとなります。
参考条文等
会社法 478条第1項
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