休眠会社の青色欠損金の繰越控除と国税徴収権の消滅時効
[平成29年9月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は、当期設立第7期の中小企業者です。第1期及び第2期は青色申告により確定申告をし、第2期に800万円の欠損金が生じています。しかし、第3期から第6期はいわゆる休眠中で確定申告をしていません。この場合、第2期の欠損金について、当期繰越控除の対象とすることはできますか。
A. 回答
無申告期間につき、期限後申告をすることにより、繰越控除の対象とすることができます。青色欠損金の繰越控除は、欠損事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していることが適用要件です。 よって、無申告期間につき期限後申告をすれば繰越控除が可能です。無申告により青色申告が取り消されている場合には白色申告であっても繰越控除の規定が適用されます。 ただし、徴収を目的とする国の権利は5年で消滅することとされており、この国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされているため、無申告期間が5年を越えないことが前提です。
参考条文等
法人税法 第57条第10項、第127条 国税通則法 第72条第1項、第2項
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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