中小企業における休職者等がいる場合の賃上促進税制(措法42の12の5)の適用
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は中小企業ですが、今期、従業員に対する給与について引き上げております。また、働き続けることが可能な職場を目指して、各種の休暇制度を導入しております。なかでも、無給となりますが、年単位で取得可能なものとしては、出産・育児休暇制度及び介護休暇制度があります。これらの休暇制度を利用して休職する従業員が複数名いるため今期の給与支給額は前期の給与支給額を下回る可能性があります。賃上促進税制の適用判定に際し、ッ注意すべき点について教えてください。
A. 回答
貴社など、中小企業者を前提として、適用事業年度の雇用者給与等支給額と前事業年度の比較雇用者給与支給額とを比べる場合、所得の金額の計算上、損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額が比較されることになります。
したがって、当期において無給の休職者となった従業員がいるとしても、このことに対する調整は行われず、支給額はそのまま比較されます。
参考条文等
租税特別措置法 第42の12の5 「税研」Vol.30-No.3(177号) 2014.9 69~70頁
税務相談室