中古の総合償却資産を取得した場合の耐用年数
[平成28年3月1日現在法令等]
Q. 質問
同業他社から取得した中古の総合償却資産である機械の耐用年数はどうなりますか。
A. 回答
原則、法定の総合耐用年数を適用します。 ただし、製造設備の相当部分について中古資産を一時的に取得した場合は、その中古資産部分の総合耐用年数を見積って、中古資産以外の部分と区別して償却することができます。 相当部分とは、取得した中古資産の再取得価額の合計額が、その資産を含めたその資産の属する設備全体の再取得価額の合計額のおおむね30%相当額以上であるかどうかにより判定することになります。
参考条文等
耐用年数取扱関係通達 1-5-8,1-5-9
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