事前確定届出給与の定め通りに支給されたか否かの判定
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
災害の影響があり資金繰りが急激に悪化し、2週間遅れの支給となった場合に事前確定届出給与の損金算入は認められますか。なお、当法人には、役員給与規定があり、当該給与もその規定に基づき支給するものです。また、源泉所得税は支給のときに正当額を徴収しています。
A. 回答
ご質問のように、災害等の影響で資金繰りが急激に悪化し、確定した給与について未払処理等の公正妥当な会計処理を行ったような場合、社会通念上から見ても事前確定届出給与の確定の要件を満たしているため、届出の金額を未払計上した場合には事前確定届出給与として損金算入は認められます。
参考条文等
法人税法 第22条、第34条
税務相談室