同族会社の非常勤役員に支給する報酬の損金算入の可否について
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
同族会社の非常勤役員に年1回支給する非常勤報酬について損金算入するためにはどのようにすべきでしょうか。
A. 回答
非常勤役員に対する年俸又は期間俸等の給与につき法人税法施行令第69条第2項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしている場合には、当該給与は法人税法第34条第1項第2号に規定する事前確定届出給与に該当することになります。
非常勤役員に対して毎年所定の時期に確定額の報酬を支給する旨の定めに基づくもので、事前確定届出給与として一定の時期までに所定の事項について所轄税務署長への届出を行うことにより、損金の額に算入することができることとなります。
参考条文等
法人税法 第34条 法人税法施行令 第69条第2項
税務相談室