税込経理している法人の消費税等の損金算入時期
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
税込経理している法人の消費税等が無申告だったので期限後申告をした場合、法人税の計算上、納付すべき消費税等の額はいつの時期に損金算入できますか。
A. 回答
期限後申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入します。 なお、税抜経理している場合は、各事業年度の損金となるので、更正の請求により損金算入の手続きが必要となります。
参考条文等
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱について 平成元年3月1日直法2-1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室