相談事例Q&A

定期同額給与の期中変更の可否

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 定期同額給与の期中変更は、一事業年度中に何回まで認められますか?

A. 回答

1.役員給与は、一般的には、役員報酬、役員給与、役員退職給与に区別されますが、法人税法上は、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、退職給与に区分しています。
2.ご質問の役員給与の定期同額給与の期中変更については、法人税法上、変更回数の回数制限規定はなく、①通常改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による改定要件等を規定していますので、その要件を満たす限り回数にこだわることなく、期中変更が何回でも可能となります。
 例えば、3月決算法人で下図のような役員給与改定がある場合をみてみますと、法人税法施行令上の要件を満たす事実があることを前提にする限り、全て損金算入が認められます。
(A)X1年5月、通常改定により、平取締役 甲の役員給与が80万円に増額。
(B)X1年8月、甲は、臨時株主総会の職制上の地位の変更により専務取締役へ就任し、役員給与が150万円に増額。
(C)X1年11月、甲は、海外業務の激職で急遽手術のため入院することとなり、11月25日の臨時株主総会で役員給与が80万円に減額。
3.なお、法人税法上、役員給与としての事前確定届出給与については、(1)臨時改定事由による変更、(2)業績悪化改定事由による改定要件を規定していますので、その要件を満たす場合は、期中変更が可能となります。

参考条文等

法人税法 第34条                                                                         法人税法施行令 第69条


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