役員の利益連動給与の「算定方法の内容」の開示の方法 〔税研より〕
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
法人税法第34条第1項第3号(役員給与の損金不算入)に規定する利益連動給与のうち損金の額に算入することができるものについては、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。
A. 回答
法人税基本通達9-2-19の規定において、この「算定方法の内容」の開示については、業務執行役員のすべてについてそれぞれ行う必要があるとされています。 なお、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。この場合、業務執行役員ごとに、(1)利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標、(2)支給の限度としている確定額、及び(3)客観的な算定方法の内容に関する事項を開示する必要があります。 【解説】「税研」Vol.25‐No.4(149号) 2010.1 69~70頁 参照
参考条文等
法人税法 第34条第1項第3号 法人税基本通達 9-2-19
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室