自社製品を法人の使用人に販売する場合の経済的利益について
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
自社製品を法人の使用人に販売する場合の売買価格等の法人税法上の基準について教えて下さい。
A. 回答
法人が、社内の使用人に販売する場合の法人税法上の特段の規定はありませんが、一般的には、社内の福利厚生規程等により販売価額の70%で販売するような社内の定めがあるような場合には、税務上も認められると考えます。 その根拠規定や要件等としては、法人税法22条の公正妥当な会計処理として継続的に処理されていること、また、所得税基本通達36-23(課税しない経済的利益―商品、製品等の値引き販売)が挙げられます。
参考条文等
法人税法 第22条 所得税基本通達 36-23
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