中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
資本金1億円超の法人が、期中に資本金を1億円以下に減資した場合において、減資の前後に取得した機械について、取得価額の損金算入の特例の適用の可否はどのようになりますか。
A. 回答
租税特別措置法第67条の5の中小企業者に該当するか否かは、機械を取得し事業の用に供した日の現況により判断します。 したがって、資本金が1億円超のときに取得し事業の用に供した機械は、特例適用不可となります。また、減資後に取得し事業の用に供した機械は、特例適用可となります。
参考条文等
租税特別措置法 第67条の5 租税特別措置法関係通達 67の5-1
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