相談事例Q&A

退職金を、法人所有のマンションで支給した場合の税務上の取扱い

[平成27年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 今度役員が退職します。退職金に代えて、社宅のマンションを与えることにした場合、税務上どのように取り扱えば良いですか。

A. 回答

1.法人税
株主総会の決議等によって確定した額を、マンションで代物弁済されるものと考えます。退職金額とマンションの簿価との差額は、譲渡益となる場合には益金、譲渡損となる場合には損金となります。 また、マンションの時価が退職金の額を上回った場合(過大退職金)、上回った部分の金額は損金の額に算入されませんので、申告書別表4で加算することになります。
2.消費税
退職金の支払に代えて不動産を給付することは、代物弁済として資産の譲渡に該当しますので、建物部分は消費税の課税対象となります。
3.源泉所得税
マンションの時価相当額から退職所得控除額を差引き、退職金の源泉徴収税額を計算することになります。
4.譲渡所得関係
マンションの給付を受けた役員の当該マンションの取得費は、法人で決議された退職金額となります。

参考条文等

法人税法 第34条第2項                                                                   消費税法 第2条第1項第8号                                                                 所得税法 第36条、第38条


相談事例Q&A TOPへ

法人税一覧へ

<税務相談室>

共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会

<相談事例登載>

ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?