借家人補償金の代理受領と収用の特例の適用
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社が賃借する建物が収用のため、市に買い取られました。所有者から借家人補償金を受領したとき、収用の課税の特例を受けられますか。
A. 回答
収用事業のために建物が買い取られるとき、市との間で借家人補償金の取り決めがあり、建物所有者が補償金を代理受領し、建物所有者から借家人が補償金相当額を受けとった場合、借家人補償金は借家人が転居先の建物の賃借に要する権利金等に充てるものとして交付を受ける補償金であり対価補償金とみなされますので、収用の課税の特例を受けることができます。 なお、課税の特例の適用を受けるためには、確定申告書等に収用証明書の写し、別表など関係書類の添付が必要です。
参考条文等
租税特別措置法 第64条第2項、第4項、第12項 租税特別措置法施行令 第39条 租税特別措置法通達 64(2)-21、23、27
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