中古資産の耐用年数の見積り時期
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
中古器具を購入し消耗品費として全額損金に算入しました。その後、税務調査があり耐用年数15年、経過年数10年の減価償却資産に該当するとして、修正申告書の提出を求められました。なお、消耗品費として損金に計上したことは、減価償却費として損金経理したと認められ、償却超過額として修正申告書を提出することとなりました。この場合の償却費は中古資産の簡便法による耐用年数で計算してよいでしょうか。
A. 回答
中古資産の耐用年数については、見積法または簡便法により算定をしますが、その資産を事業の用に供した事業年度でのみ認められます。消耗品として全額損金に算入したことは中古資産の耐用年数を算定したことには該当しないため、中古資産の簡便法による耐用年数は適用できません。したがって、償却費の計算は法定耐用年数で行うこととなります。
参考条文等
法人税法 第31条第1項 法人税法施行令 第13条 耐用年数等に関する省令 第3条第1項 法人税法基本通達7-5-1 耐用年数取扱関係通達1-5-1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室