リース資産の消費税の仕入税額控除の時期
[平成27年6月1日現在法令等]
Q. 質問
6月決算法人の中小企業です。この6月にリース資産の引渡しを受け6月分リース料を支払いました。事業の用に供したのは翌7月です。消費税の仕入税額控除は事業の用に供した翌期に行うのでしょうか。
A. 回答
所有権移転外リース取引により売買取引とみなされたリース契約の消費税については、原則として、当該資産の引渡しを受けた事業年度にその全額を仕入税額控除することになります。 消費税法上は、リース資産の引渡時に課税資産の譲渡があったこととなります。
なお、中小企業者等の特例として、リース賃料を賃借料として処理することが認められています。リース賃料を賃借料処理している場合には、消費税の仕入税額控除はリース賃料を支払うべき日の属する事業年度で分割控除することも認められています。
参考条文等
法人税法 第64条の2 法人税法 第65条 法人税法施行令 第136条の3第1項 消費税法基本通達 5-1-9 (注)1
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室