減価償却資産を事業年度の中途で事業の用に供した場合の償却限度額
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
減価償却資産を事業年度の中途において事業の用に供した場合の償却限度額の計算は、償却率に使用月数を乗じ、これを12で除して償却率を算出した後、償却額を算出するのですか。それとも、年間の償却額を12で除してそれに使用月数を乗じて計算するのですか。
A. 回答
旧定額法、定額法、旧定率法、定率法、いずれの方法を採る場合においても当該減価償却資産を期首から事業の用に供したものとして計算された償却限度額をその事業年度の月数で除して、これに事業の用に供した月数を乗じて計算します。
(算式)
期首から取得したものとした場合の償却限度額÷その事業年度の月数×事業の用に供した月数
参考条文等
法人税法 第31条 法人税法施行令 第58条、第59条
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