譲渡所得の概算取得費と造成費
[平成21年5月1日現在法令等]
質問
地積が3000平方メートルを超える農地を宅地10区画に造成して譲渡した場合、譲渡所得の計算において概算取得費と造成費の両方を控除できるでしょうか。
回答
譲渡所得の概算取得費は実額計算の範囲外と考えられています。
造成費と概算取得費の両方がある場合、実額と概算との区分が必要とされているようです。土地の素地部分の利益は譲渡所得、宅地造成部分の利益を事業又は雑所得とした場合は、1 譲渡所得について概算取得費を、2 事業又は雑所得について造成費を控除できるという質疑事例があります。
参考条文等
所得税法 第38条第1項、第61条第2項
租税特別措置法 第31条の4
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